第1章 総則 |
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第一条(名称) |
本クラブは葛飾FC(略称を「KFC」という)と称する。 |
第二条(所在) |
本クラブの事務所は代表宅内に設置する。 |
第2章 目的 |
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第三条(目的) |
本クラブはサッカーを通じて地域の青少年の健全な育成と地域社会の連帯を図ること
を目的とする。 |
第四条(行動) |
本クラブは前条の目的達成のために、地域のサッカー活動の支援、将来のサッカー技
術の向上のための指導者の育成、子供たちの為のサッカー技術向上の努力、地域社会の奉仕活動などを行う。 |
第3章 会員及び組織 |
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第五条(構成) |
本クラブは船橋周辺の児童とその保護者及びその他クラブへの協力者をもって構成す
る。 |
第六条(入部) |
本クラブへの入部は、所定の用紙をもって随時受け付ける。ただし児童の入部には保
護者の承諾が必要であり、保護者は児童の入部の際には必ず本クラブに所属しクラブの活動に協力し平等な役割を負うものとする。 |
第七条(保護者協力者の意義) |
本クラブの保護者及び協力者は目的の達成に全員で協力し児童の活動の場を提供しな
ければならない。それによる地域社会の大人たちとしての連帯や協力に努め地域で児童を育てるという意識を持ち努力するものとする。 |
第八条(登録) |
本クラブに入部した児童は船橋市サッカー協会に会員登録する。
また、3年生以上は、千葉県サッカー協会に会員登録する。但し他チームで県登録している児童は担当学年コーチと相談の上、所属するチームを決定する事とする。
児童はスポーツ傷害保険に加入しなければならない。 |
第九条(責任) |
本クラブへの児童の参加に当っては保護者の責任でこれを行うものとする。当クラブ
活動中の負傷等はスポーツ傷害保険の範囲で補償するものとする。(体験入部の場合保険加入前のため、体験入部中の活動
における負傷等はクラブには補償責任はないものとする) |
第十条(退部) |
本クラブからの退部は退部届を提出し代表の同意を得て有効とする。既に納入済みの
部費の返金は月割り精算により退部時に支払われるものとする。 |
第十一条(休部) |
本クラブをやむを得ない理由により3ヶ月以上活動に参加できない場合、休部届を提
出し代表の同意を得ることにより休部することができる。休部期間中の部費は発生しないものとする。ただし、1年を超え
る場合は退部扱いとし、復帰時に再度入部の手続きを取るものとする。 |
第4章 役員 |
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第十二条(役員) |
本クラブには、次の役員を置く。
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代表 |
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1名 |
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副代表 |
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1名以上 |
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指導部 |
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1名 |
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事務局 |
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1名以上 |
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会計・保険 |
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1名以上 |
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監査 |
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1名 |
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コーチ |
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各学年代表6名 |
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FC NEWS担当 |
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2名 |
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第十三条(選出と役割) |
1. |
前条の役員は、保護者の互選により選出する。 |
2. |
代表は本クラブを代表しクラブ理念に沿った活動を行う。 |
3. |
副代表は代表に支障がある場合は、代行するものとする。 |
4. |
指導部はコーチの取りまとめを行い、指導要項や目標設置を調整するものとする。 |
5. |
事務局はクラブ運営の事務作業及び備品購入などの総務作業及び保護者への連絡窓口を行う。 |
6. |
会計・保険はクラブ活動に関する金銭の収支会計管理、保険に関する事務手続き及び管理を行う。 |
7. |
監査は会計が適切に行われているかを監査する。 |
8. |
コーチはサッカーの技術指導、審判活動等、児童に対する指導を行う。 |
9. |
FC NEWS担当はクラブ内の活動報告や広報活動を行う。 |
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第5章 会計 |
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第十四条(会計) |
本クラブの会計は、クラブ員の部費によって運営する。 |
第十五条(部費) |
部費は児童一人当り月1,500円とし年間3回 4月、9月、1月のクラブ会議の時
にまとめて先に徴収する。
保険料、市及び県登録の登録料、スクール料等は別途徴収する。 |
第6章 コーチ |
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第十六条(審判資格取得などのチーム補助) |
クラブはコーチの審判取得講習費用の全額、審判更新費用の全額、クラブが認めた講
習会等の費用の全額、審判服補助7,000円を支給するものとする。 |
第7章 車両使用規定 |
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第十七条(車両使用規定) |
1. |
当クラブ員の移動は、原則として公共機関を利用するものとするが車両を使っ
ての移動が必要な場合は当クラブの依頼により、車両所有者の個人の責任において使用するものとする。 |
2. |
使用車両については、任意保険に加入している事を条件とする。 |
3. |
車両で移動する部員は、交通費として1人1回300円をクラブに収めるものとする。
車両を提供する保護者(コーチ車を含む)の児童も同額を徴収する。
交通費徴収の対象となる車両での移動は以下とする。
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対外試合(大会、練習試合) |
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葛飾小学校以外での練習 |
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船橋市サッカー協会が主催するスクール等 |
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その他、特にクラブが認めた行事 |
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都合により、現地集合又は解散する児童の交通費は減額しない |
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4. |
クラブから依頼された利用車両には経費として1台1,300円を支給する。
片道50Kmを超える場合は50Km当り1,000円の経費を目安に超える距離分の追加費用を支給する。 |
5. |
有料道路を使用する場合は、クラブが依頼した車両に限り実費を支給する。
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6. |
車両利用中の事故等により修理費用が発生した場合は、車両所有者の個人の責
任で修理等を行うこと。 |
7. |
徴収した交通費の残額はクラブでこれを管理し、交通費積立金とする。(遠距
離の移動時の高速代や追加車両経費に充てる) |
8. |
児童の移動については、集合から解散まですべてクラブの指示に従うこと。ク
ラブの認めた車両以外で移動することは認めない。 |
9. |
大会審判、大会運営役員、用具等運搬などでコーチが会場に出向く場合は、交
通費積立金または部費から使用車両一台につき500円を支給する。 |
10. |
車両使用管理の責任者は事務局とする。したがって、車両を使用する場合は、
必ず事前に事務局に連絡すること。 |
11. |
応援、見学を目的とした車両による移動については車両費を支給しない。 |
12. |
応援のための車両は試合会場の駐車場を使用してはならない。また、試合会場周辺での路上駐車は厳禁とする。 |
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第8章 葛飾FC指導方針 |
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第十八条(指導方針) |
1. |
勝利至上主義は排除する。サッカー好きな子供に育てる。 |
2. |
子供の能力に適した指導を心掛ける。 |
3. |
創造性豊かで積極的な子供に育てる。 |
4. |
運動嫌いをなくす。 |
5. |
サッカー、スポーツを長い間楽しんでもらえるようにする。 |
6. |
チームに天狗をつくらない。 |
7. |
サッカーの楽しさを知ってもらう。
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* |
相手をかわす楽しさ |
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* |
相手のボールを取る楽しさ |
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* |
ゴールを決める楽しさ |
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チームプレーの楽しさ |
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* |
試合に勝つ楽しさ |
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8. |
勝つことにこだわらない。
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試合に勝つことは大切なことではあるが、勝つことだけが目的ではない。 |
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9. |
個人の技術の向上を指導の中心とする。
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将来につなぐために基礎技術の習得を指導の中心に据える。 |
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第9章 クラブ会議 |
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第十九条(クラブ会議) |
1. |
全クラブ員を対象とした会議を年間3回開催するものとする。 |
2. |
4月に行う会議を総会とし新年度の人事、予算、規約、指導方針などを決定す
る。 |
3. |
9月、1月の全体会議を保護者会としクラブ全体の意思疎通、問題解決の場とする。
規約の改正がある場合は、保護者会を臨時総会として開催し規約改正の決議を実施する。 |
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第10章 規約の改正 |
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第二十条(規約の改正) |
本規約の改正は所属児童の保護者の3分の2以上の同意を得なければならない。
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附則 |
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1. |
本規約は、クラブ会議で承認のうえ、2019年4月1日より施行する。 |
2. |
本会は、第2章の目的達成のために、別途FCスクールを設けることができる。また、FCスクールに関する規約は、本規約とは別に定めることとする。
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